このブログは記事にアフィリエイト広告を利用しています

火曜日, 7月 15, 2008

実用新案は審査がなく、公序良俗に反せず前例がなければ登録できる。

特許(まったく新しい発明対象)と違い、実用新案(既存のものを改良したアイデア)は、登録しておくとアイデアを真似されたときに圧倒的に有利になる。裁判を起こして相手の販売差し止め処置を求めることもできる。

●必要なもの 書類(願書、実用新案登録請求書、明細書、図面、要約書の5つ)と出願手数料(14000円)、3年分の登録料(24900円)。

●弁理士に依頼する方法もある。

●本人で申請する場合、申請先の特許庁に併設されている発明協会で手続きの説明を受ける。特許庁には書面もしくはネットで書類を提出することになる。書面申請の場合、書式つきの冊子(300円位)を買う。ネット申請の場合、出願ソフト(無料)を貰うか、発明協会のPCを使う。

●特許庁の電子図書館で、同じ事例がないか確認。

●必要書類は、願書、実用新案登録請求書、明細書、図面、要約書。役所向けに厳密な言い回しの書き方が必要

●申請書類は特許庁に提出するか、郵送。窓口提出の場合、弁理士に頼まないで提出した場合、書き直しを命じられることも多い。ネット申請の場合は、「電子情報処理組織使用届」を出し、事前に電話・暗証を登録する。書類に不備がないと、この時点で上の出願手数料・登録料を支払う。申請はこれで完了する。

●その後2-3ヶ月で通知が届き、実用新案登録が完了になる。登録後は3年ごとに登録料を支払うことになる。1回の申請の保持期間は6年。その後は再度申請が必要になる。

●インターネットサイトにわかりやすく番号を表示すると真似の抑制にもつながるだけでなく信頼も増す。(データは最新のものではないので金額など変更されることがあります。ご確認ください)


0 件のコメント: